遺言状の書き方

生活

遺言状を作成する

遺言状による相続の事を指定相続といい、遺言状によって自分自身の財産を処分する事は民法で保障されています。

遺言状がない場合の遺産相続は、法定相続の割合により遺産が法定相続人に分割されます。

遺言状を作成したほうがいいのは、子供がいない場合は兄弟姉妹や親が相続人となります。

夫婦でお互いに遺言状を書くのがよいでしょう。

再婚などで先妻の子供と後妻の子供がいる場合や子供たちの仲が悪い場合なども遺言状を書かれておいたほうがよいでしょう。

相続権のない人に財産を分け与えたい場合にも遺言状は必要になります。

ただし、全財産を第3者や団体に相続させる遺言状を書いても、遺留分を受け取る資格のあるものが、遺留分を請求した場合は、全遺産を相続させる事はできません。

自筆証書遺言状の書き方

遺言状の書き方には、普通方式と特別方式の書式があります。

一般的には、普通方式での書き方が用いられます。

普通方式には、自筆証書遺言状、公正証書遺言状、秘密証書遺言状の様式があります。

自筆証書遺言状とは、全文を自筆で書いた遺言状で日付と氏名も自筆します。

用紙や縦書き、横書きなどの様式は特に決まりはありません。

筆記具も毛筆である必要はなく、万年筆やボールペンでもかまいません。

自筆証書遺言状では、遺言の存在や内容を秘密にでき、費用も掛かりません。

しかし、遺言の条件を満たしていない場合は、無効な遺言状となる可能性もあります。

紛失や改変される可能性もあり、家庭裁判所で検認が必ず必要になります。

公正証書遺言状の書き方

公正証書遺言状の書き方は、公証人役場に証人2人以上で出向き、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が内容を筆記していき、遺言者と証人2人に聞かせて、内容が正確であると承認したら各自が署名捺印し、最後に公証人が法的に定めた手続きによって作成された事を証明するという遺言状になります。

公証人が作成するので無効な遺言状になる事が低く、改変される可能性もまずありません。

家庭裁判所での検認もありません。

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