遺産相続の順位

生活

遺産相続の順位とは

遺産相続の順位は、第1順位、第2順位、第3順位まで優先順位が決めてあり法定相続人として定められています。

遺産相続は、その相続順位に従って遺産相続が決定します。

ただし、配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)は、この相続順位とは関係なく、必ず相続人となることができます。

相続人が配偶者のみの場合には、全財産を配偶者が相続することになります。

配偶者とは、戸籍上の婚姻関係にある者のことで、内縁関係では相続権はありません。

遺産相続の第1順位は、直系卑属の子供となります。

子供には養子、非嫡出子と胎児も含まれます。

子供が亡くなっているときは孫、孫が亡くなっているときはひ孫に相続権が発生し代襲相続といわれます。

第1順位の代襲相続は無限に続きます。

遺産の相続分は、配偶者が1/2、子供が1/2となります。

子供が複数いるときは子供の相続分1/2を均等に分けます。

非嫡出子の相続分は子供の相続分1/2のさらに1/2となります。

非嫡出子とは、婚姻していない関係の男女に生まれた子供のことです。

連れ子がいる人が再婚した場合は、連れ子に相続権は発生しません。

再婚後連れ子を養子縁組すると相続権が発生します。

遺産相続の第2順位は、直系尊属の父母となります。

父母が相続人になれるのは、第1順位の子供がいないときだけです。

子供や孫がいなくて父母も亡くなっている場合は、祖父母に祖父母も亡くなっていれば曾祖父母に相続権が発生します。

遺産の相続分は、配偶者が2/3、父母が1/3となります。

遺産相続の第3順位は、兄弟姉妹となります。

兄弟姉妹が相続人になれるのは、子供や孫もなく、父母や祖父母もいない場合です。

兄弟姉妹のなかですでに亡くなっている人がいる場合は、兄弟姉妹の子供に代襲相続権が発生します。

兄弟姉妹の代襲相続は子1代に限られます。遺産の相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の相続分1/4を均等に分けます。

遺言書がある場合の遺産相続順位

法定相続人としての遺産相続順位は、遺言書などがない場合の法律で定められた順位になります。

遺言書がある場合の遺産相続順位は、遺言書に記されたものが優先となります。

例えば遺言書に特定の第三者や団体などに遺産を全額譲渡や寄付すると指定していれば、遺言書の内容が優先されます。

ただし配偶者と子供と父母には、遺留分という法的に保護された相続分を受け取る権利があり、遺留分減殺請求をすれば、遺留分を受取ることができます。兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はありません。

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